先週の金曜日、私たちは@SECGovコミッショナー @HesterPeirce のデジタル資産業界からの暗号タスクフォースへの意見を求める要請に対して、暗号資産の貸付に関連するさまざまな考慮事項に対処する、計画された 13 の回答のうち 12 番目を提出しました。
この書簡は、「仮想通貨融資」の性質と、それが証券であるか、または証券を作成するかに関するリクエストの質問 33 と 34 に回答しています。私たちの書簡は、@SECGovが有価証券の貸付を含む取引に対してのみ管轄権を行使すべきであり、どの資産が有価証券であり、何が有価証券ではないかを明確にすべきであることを明確にしています。
@SECGovを支援するために、仮想通貨融資と表現できる 6 種類の商品、サービス、取引の概要と、それぞれの機能、操作、機能について簡単に説明します。
@SECGovは、仮想通貨融資の規制において慎重に行動し、その管轄区域の制限を尊重し、技術革新の重要性を認識する必要があります。
@TDCは、@SECGov次のことを推奨しています。 ⬇️ ✅ 有価証券である資産とそうでない資産を明確にする ✅ ブロックチェーン上の取引のほとんどは有価証券ではないことを認識してください ✅ 過度に広範で時代遅れの前提に基づく既存のルールとガイダンスを再検討する ✅ 非有価証券の仮想通貨融資を行う企業には登録が不要 ✅ SECが規制する仮想通貨融資の範囲を制限する
@SECGov、以下を含む有価証券を含まない取引に対して管轄権を行使すべきではありません。 ✅ 有価証券である暗号資産を担保として受け取るが、有価証券である暗号資産を貸し出さない直接貸し手 ✅ ピアツーピア融資プラットフォーム ✅ 非保管融資プラットフォーム ✅ 担保付き債務ポジション ✅ フラッシュローン
@WinstonLawの@propelforwardと貢献したメンバーに感謝します。パース委員の声明に対する最終的な回答は今週後半に発表する予定です。乞うご期待!手紙全文はこちら: そして展示はこちら .
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