1/ NEW: 昨夜、DEF、@paradigm、@btcpolicyorg、@BlockchainAssn、@crypto_council、@DigitalChamber、@SolanaInstitute、および@UniswapFNDは、司法省の却下動議に対するルウェレンの反対を支持して、@LewellenMichaelの訴訟で司法省に対するアミカスブリーフを提出しました。 さっそく見ていき🧵ましょう
2/ まず、このケースが何であるかについて復習します。 2025年1月、マイケル・ルウェレンは、「送金事業」の登録を怠ることを禁じる連邦刑事法である18 U.S.C. §1960に基づき、非親権型ソフトウェア開発者を送金事業の運営者として不当に起訴したとして、司法省に対して先制訴訟を起こしました。 この訴訟で考慮される重要な問題は、LewellenがDeFiプロトコルを公開する計画において、18 U.S.C. §1960に基づく違法な活動に関与しているかどうかです。
3. Lewellenは、宣言的判決法(DJA)の主張を主張し、裁判所に対して、彼が「金銭送信」事業を運営しておらず、「金銭送金者」ではないと宣言するよう求め、修正第1条の「金銭送信法は、Lewellenによる非親権および不変ソフトウェアの執筆および出版に適用される限り違憲である」と主張し、修正第5条は、司法省の金銭送金法の解釈が彼の適正手続の権利を侵害していると主張している。
4/ DEFが過去の主張を通じて述べてきたように、18 U.S.C. § 1960に基づいて非親告罪のP2Pソフトウェアの開発者を「無許可の送金ビジネス」を運営しているとして起訴することは、法的に不正確であり、不公平です。 司法省は、刑事訴追を通じて刑事責任に関する急進的な新理論を推進し、2019年のFinCENガイダンスに直接違反し、適正手続きと公正な通知の原則に違反し、米国の競争力を低下させます。
5/ 私たちのアミカスブリーフは、以下の主張をしています。
6/ 私たちが主張するように、「...1960年第1960条に基づく「無許可の金銭送金」に対する訴追の対象となるには、同法の「金銭送金」の定義のいずれかの下では、他人の資金を保管または管理している必要があります。しかし、1960条の「明確な制限」にもかかわらず、政府は非親権型P2Pソフトウェアの開発者を「無許可の金銭送信」で積極的に起訴している。 Tornado CashとSamourai Walletの開発者に対する訴訟以外に探す必要はありません。
7/ しかし、政府の理論は法律に関して間違っています。
8/最終的に、政府の責任理論は法的な不確実性を生み出し、合法的なデジタル資産ツールの開発を冷やし、開発者が海外に移動するか、ツールの作成を完全に停止する可能性があります。
9/
10/ このアミカスブリーフを提出することにより、DEFおよび当社のパートナーは、宣言的救済が適切であると考えています。デジタル資産業界の参加者は、「彼らの[合法的な]慣行を抑圧したり、その他の方法で罰則にさらされたりする前に、この裁判所から説明を受ける権利があります」。
私たちはパートナーに感謝し、このアミカスブリーフに協力してくれた@JonesDayの非常に才能のあるチームに感謝しています。 アミカスブリーフの全文は、以下の👇リンクで読むことができます
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